災害保障特約付団体定期保険
会議所独自の見舞金・祝金制度
意向確認のお願い
お申込みにあたっては、本資料をご覧いただき、保障内容・保険金額・保険料(掛金)等がご自身のご意向にあっているか必ずご確認ください。

この制度は、姫路商工会議所が会員事業所のご発展を願っておおくりする福祉事業の一つです。役員・従業員の生活を守り、勤労意欲を高め、ひいては事業の安定成長をはかることを目的とした制度で、次のような特色を備えております。







※記載の税務取扱は、平成20年5月現在の税制に基づくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
法人の場合(法人税基本通達9-3-5・9-3-6の2、所得税基本通達36-31の2)
法人が役員、従業員のために負担した掛金は全額福利厚生費として損金に算入でき、その掛金は役員、従業員の所得税の対象にもなりません。
個人事業所の場合(所得税法第37条、所得税基本通達36-31の2)
個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額福利厚生費として、必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
【個人事業主および役員・従業員がご自身のために負担された掛金(生計を一にする親族分を含む)は、所得税法上、制度運営費を除いた額が生命保険料控除の対象となります。(所得税法第76条)】
お申込手続きについて
- ご加入は、お1人につき1口〜15口(11口を除く)まででお決めいただけます。(15口に表示の保障額を超える部分は無効です)
- ご加入手続きの詳細については、推進員または姫路商工会議所管理グループへおたずねください
●加入資格
姫路商工会議所会員事業所(特定商工業者を含む)の事業主および役員・従業員で14歳6ヵ月超65歳6ヵ月以下の方。
※過去1年以内に傷病等により医師の治療・投薬を受けたことのある方は、その程度によりご加入・増額できない場合があります。
※「加入申込書」および「告知書」にもとづき委託保険会社が承諾しない場合は、ご加入になれません。
更新される場合、75歳6ヵ月までご継続いただけます。
年齢による新規加入・増額および更新時の保険金額の制限は以下のとおりです。(超過部分は無効です。)
- 50歳6ヵ月超55歳6ヵ月以下の方は、12口(病気死亡保険金1,200万円)限度
- 55歳6ヵ月超60歳6ヵ月以下の方は、7口(病気死亡保険金700万円)限度
- 60歳6ヵ月超65歳6ヵ月以下の方は、5口(病気死亡保険金500万円)限度
- 65歳6ヵ月超70歳6ヵ月以下の方の更新は、4口(病気死亡保険金400万円)限度
- 70歳6ヵ月超75歳6ヵ月以下の方の更新は、2口(病気死亡保険金200万円)限度
(注)更新時に年齢が75歳6ヵ月超となる場合には、更新日の前日をもって自動的に脱退扱いとなります。
当所を退会された場合など加入資格を失われた場合には、ご加入は継続できませんので、脱退いただくこととなります。
●お申込締切日と効力の発生日
毎月20日までにお申込みのあった分については、その翌々月1日より効力が発生します。
毎月21日以降末日までにお申込みのあった分については、その翌々々月1日より効力が発生します。
※土・日祝日などにより締切日が早まることがありますので、ご注意ください。
※第1回目掛金が、預金口座の残高不足などご加入者の責に帰すべき事由によって口座振替ができなかったときは、効力は発生いたしません。
●保険期間
- 保険期間は1年間(6月1日〜翌年5月末日)です。
- 年度途中でご加入の場合の保険期間は、効力発生日から年度末(5月末日)までとなります。
- その後は特にお申し出のない限り、毎年自動的に更新して継続します。
(ただし、更新の年齢範囲と口数は「加入資格」の項のとおりです。)
※毎年の更新時に被保険者数が所定の数に満たない場合、または加入率等所定の要件を充足していない場合、当制度の更新ができないことがあります。
●被保険者の同意確認(団体定期保険加入時・増額時)
ご加入・増額時には、被保険者が保険金等の受取人を含めて制度内容について了知し、保険加入・増額に同意することが必要ですので、お申込みの際は、被保険者の記名・捺印のある加入(増額)申込書をご提出いただきます。
●掛金のお払込み
掛金は取扱金融機関の口座より毎月22日に自動振替いたしますので、お手間はかかりません。(振替事務は日本システム収納株式会社に委託しています)
(注1)口座振替ができなかった場合は、次月の振替日に2ヵ月分振替えさせていただきます。2ヵ月連続して振替ができなかった場合は、さかのぼって効力がなくなりますのでご注意ください。
(注2)金融機関口座の変更があった場合は、すみやかに姫路商工会議所管理グループにご連絡のうえ変更手続きをしてください。
●保険金等のご請求・脱退手続き
保険金等のご請求に際しては、姫路商工会議所管理グループに備えつけの必要書類によって請求の手続きを行ってください。なお、団体定期保険部分の保険金等の請求時には、次の方が請求内容について了知(支払請求書への署名・捺印)していることが必要です。
死亡保険金・災害保険金は労働基準法施行規則第42条および第43条に定める遺族補償を受けるべき者
高度障害保険金・入院給付金・障害給付金は被保険者
この制度から脱退される場合は、すみやかに姫路商工会議所管理グループに備えつけの所定用紙によりご連絡ください。
毎月末日までにお届けいただいた分については、その月の翌月1日が脱退日となります。
(脱退日以降の入院給付金や見舞金・祝金等の保障はすべて打切りとなりますので、ご了承ください。)
※土・日祝日などにより締切日が早まることがありますので、ご注意ください。
障害給付金給付割合表
障害給付金給付割合表に関しては、こちらの
PDFファイル(2.3MB)をご覧下さい。
この「団体定期保険 契約概要」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
当書面に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項などは、概要や代表事例を示しています。各事項の詳細等については本資料の該当箇所を必ずご確認ください。
災害保障特約付団体定期保険
企業・団体の従業員・所属員等の方について、万一のときの保障を確保するために、団体を契約者として運営する団体保険商品です。
保険期間は1年ですが、更新により一定年齢まで継続してご加入いただくことが可能です。

※年度途中でご加入の場合の保険期間は、加入日(効力発生日)から年度末(5月末日)までとなります。
お引受けの条件について
加入資格、選択可能な保険金額ランク、付加される特約の有無および更新可能年齢・更新時の年齢による保険金額制限(自動減額等)などにつきましては契約者(団体)ごとの制度内容により異なります。
詳しくは必ず本資料の該当箇所をご確認ください。
保険金をお支払いする事由の概要は次のとおりです。
- 保険期間中に死亡された場合
- 加入日(効力開始日)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、所定の高度障害状態になった場合
※お支払事由に該当し保険金等が支払われた場合には、その保障は消滅します。
高度障害保険金が支払われた場合には、死亡保険金を重複してお支払いしません。また、死亡保険金が支払われた場合には、その後、高度障害保険金の請求を受けても、これをお支払いしません。
※付加される各種特約については、本資料をご確認ください。
保険料(掛金)は、毎年の更新時に加入者の加入状況・年齢・保険金総額等に基づき、契約(団体)ごとに算出し変更します。よって、保険料(掛金)が変更になることがあります。また、お支払方法、お支払経路等も契約(団体)ごとに異なります。詳しくは必ず本資料の該当箇所をご確認ください。
この保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余が生じた場合は配当金をお支払いします。
この商品には、脱退による払戻金はありません。
委託保険会社については、本資料の該当箇所をご確認ください。
- 大同生命保険株式会社(70.9%)
(事務幹事会社) - 日本生命保険相互会社(0.6%)
- 住友生命保険相互会社(0.8%)
- エイアイジー・スター生命保険株式会社(0.5%)
- アクサ生命保険株式会社(25.6%)
(副幹事会社) - 第一生命保険相互会社(1.3%)
- アリコ・ジャパン(0.3%)
(アメリカン ライフ インシュアランス カンパニー)
※上記の委託保険会社および委託割合は平成20年5月現在のものです。委託保険会社および委託割合は、将来、契約者(姫路商工会議所)の決定により変更される場合があります。(保険期間中でも変更される場合があります)
◎委託保険会社各社は、各ご加入者の加入保険金額のうち、それぞれの割合による保険契約上の責任を連帯することなく負いますので、委託保険会社各社の業務または財産の状況により、保険金額・年金額・給付金額等の金額が削減されることがあります。
◎委託保険会社各社は生命保険契約者保護機構に加入しております。
委託保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、保険金額・年金額・給付金額等の金額が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
・この制度のうち、「災害保障特約付団体定期保険」部分は商工会議所が生命保険会社と締結した「災害保障特約付団体定期保険契約」に基づいて運営されます。したがって、お申込みの契約については委託保険会社の「団体定期保険普通保険約款」および「団体定期保険災害保障特約条項」が適用されます。
・「見舞金・祝金・簡易人間ドック補助金」は姫路商工会議所独自の制度によるものです。
掛金口座振替取扱金融機関
- 全都市銀行
- 兵庫西農業協同組合
- 三菱UFJ信託銀行
- 全信用金庫
- 住友信託銀行
- 全地方銀行
- 兵庫ひまわり信用組合
- 兵庫県信用組合
※金融機関名は平成20年5月現在のものです。
個人情報のお取扱いについて
本会議所は、当制度の運営において取得する個人情報(被保険者の氏名・性別・生年月日・健康状態等、事業主の氏名・住所・口座情報等および保険金受取人の氏名・続柄)を当制度の事務手続き、各種サービスのご案内・提供のために利用します。
また、委託保険会社および事務委託会社(日本システム収納株式会社)へ提供します。
委託保険会社は受領した個人情報を、1各種保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、2その他保険に関連・付随する業務のために必要な範囲で利用します。また、委託保険会社は、上記1の目的の範囲内で、本会議所、再保険会社および他の保険会社等に提供します。
事務委託会社は、受領した個人情報を、口座振替等による集金代行業務、振込等による送金代行業務、その他の事務代行業務のために、必要な範囲で利用します。
なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、本会議所、委託保険会社および事務委託会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。
委託保険会社は、今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の委託保険会社に提供されます。
保険金受取人の個人情報のお取扱いについて
ご指定いただいた保険金受取人(以下、受取人)の個人情報については、上記の被保険者等の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、受取人にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。
委託保険会社における機微(センシティブ)情報のお取扱いについて
個人情報のうち保健医療等の機微(センシティブ)情報の利用目的については、保険業法施行規則に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定しています。
この資料は平成20年5月現在の制度内容にもとづき記載されており、将来、制度内容は変更されることがあります。
この制度についてのお問い合せは
姫路商工会議所 総務部:TEL 079−223−6553
〒670-8505 姫路市下寺町43















