創業で失敗しないノウハウ
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人成り(法人化)するといったケースが多いようです。 基本的には所得が低いうちは個人が有利ですが、大きくなれば法人の方が有利だといえます。 社会的な信用度合いで言えば、やはり法人の方が高いというのも事実であり、当初から法人でスタートするということも考えられます。 法人の設立に関しては以前よりも簡便になっており、資本金も1円から始められます。 税制面から言えば、個人としての所得税と法人税を比べてみると、所得税率は累進課税の制度になっており、最低税率は5%からスタートして所得金額の増加に応じて税率が上がっていきます。対して法人税は、中小法人(資本金1億円以下)であれば、年間800万円までの所得に対しては18%、それを超えた場合は30%という一定の税率になっています。 事業目的や将来の事業の方向性なども考えに入れて、どちらかを選択するようにしましょう。個人法人創業の手続き事業開始の書類を所轄の税務署、都道府県、市町村に提出する。定款作成と登記が必要。行政書士等に作成を依頼すると25万円~35万円の費用がかかる。社会的信用度法人よりも低いといえる。登記簿謄本、定款などにより会社の状態を掴めるので信用度は高い。報 酬役員給与といった形で毎月決まった金額を報酬で得るわけではないので、帳簿等をしっかりつけなければ、事業で使うお金との区別がつき難くなってしまう。毎月定額の金額を受け取ることになり、この金額が会社の損金になる。役員給与は期首に決定した金額で支払われることになる。接待交際費事業で必要とされるものについては、経費として全額計上できる。資本金1億円超の法人は損金としては認められない。1億円以下の法人は年600万円まで、10%を除いた金額が損金として認められる。資本金必要ない1円からでも始められる。資本額に応じて法人市民税、法人都道府県民税の均等割合は変わる。消費税の納付1年目は消費税の納付はしなくてよい。2年目、3年目には判定基準に基づき判定される。※基本的に課税売上高1,000万円超えであれば納付することになる。資本金が1,000万円未満であれば個人事業主と同じ。資本金が1,000万円以上なら1期目から納付することになる。事業失敗の責任事業主は無限に責任を負う。最悪の場合には自らの財産を処分して負債を返済することになる。法人は個人と財産が分かれており、個人の財産を処分して返済することはない。借入等の保証人なっている場合は応分の責任を負う。図表⑥ 個人事業と法人の比較創業で失敗しない原則とノウハウ創業で失敗しない原則とノウハウ20

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