創業で失敗しないノウハウ
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対象届出の名称届出先提出期限法人法人設立届出書税務署設立の日から2か月以内(定款などの写しや登記簿謄本などの定められた書類の添付が必要)事業開始等申告書(法人設立・設置届出書)都道府県税事務所各都道府県で定める日法人設立・設置届出書市町村役場各市町村で定める日棚卸資産の評価方法の届出書税務署確定申告書の提出期限まで(届け出がない場合は、最終仕入原価法となります)減価償却資産の償却方法の届出書確定申告書の提出期限まで(届け出がない場合は、建物を除き定率法となります)給与支払事務所等の開設届出書事務所などを開設した日から1か月以内源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書随時青色申告を希望する場合青色申告承認申請書設立3か月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日 事業によっては、勝手に行うことはできず、許認可の必要なものがあります。いわゆる「許認可事業」と呼ばれ、法令で定められており、無許可で営業を行った場合には罰則があります。事業を始める前に必ず確認する必要があります。 許認可の書類作成は個人でもできますが、「行政書士」に相談すれば、手続き等の代行もしてもらえます。許認可事業で創業するのであれば、事前に相談しておくと良いかも知れません。図表⑧ 法人の場合4許認可事業の場合の届出創業で失敗しない原則とノウハウ創業で失敗しない原則とノウハウ22

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