姫路商工会議所について
特定商工業者制度
商工会議所は、「商工会議所法」に基づく会員組織であるとともに、地域内商工業者の総合的な発展と社会一般の福祉増進図ることを目的とする、極めて公共性の高い経済団体です。そのため、商工会議所法では、ある一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行い、データを活用することを目的とした特定商工業者制度が設けられています。
あなたの事業所は特定商工業者ですか?
特定商工業者登録申請書のダウンロード
上記で特定商工業者に該当する方は、「特定商工業者登録申請書」PDFファイル(308KB)を印刷し、所定事項を記入のうえ、下記まで郵送してください。
〒670-8505
姫路市下寺町43番地 姫路商工会議所
中小企業相談所 会員サービス担当
特定商工業者に関して、よく寄せられる質問と回答
- Q特定商工業者とは?
- A法律で指定された商工業者の方です。
毎年4月1日現在において、姫路市内(平成18年3月27日の合併前の地域)で本社、支社、営業所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。
- 資本金又は払い込み済出資金総額が300万円以上の法人
- 従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の法人、個人
又は、それに近い名称で呼ばれている人も、上記に該当すれば従業員に含まれます。 ※事業主・役員・家族従業員は該当しますが、派遣社員は該当しません。 - Q法定台帳は何につかわれているの?
- A事業内容を登録した台帳で様々なことに役立てています。
姫路市内の約18,000件の事業所のデータベースとなっており、商工会議所はこの台帳により、地域商工業者の実態を把握するとともに、商取引の照会・斡旋の資料として有効に活用しています。 - Q負担金とは何ですか?
- A法定台帳を維持・管理するための必要最小限度の費用です。
該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、姫路市長の許可を受けたうえで、法定台帳の維持・管理の一部として年額2,000円をいただいています。税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしています。※税務上、公租公課費目として損金処理ができます。※会員で特定商工業者の場合、負担金は会費の中に含まれます。 - Q商工会議所の会員とは違うの?
- A法律で指定された商工業者です。
商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められています。 - Q特定商工業者の負担金を支払うと特典はあるの?
- A商工会議所の実施する様々な特典があります。
- 商工会議所1号議員の選挙権(1個)が行使できます。
- 商取引の斡旋・照会・経営相談等を受けることができます。
お問い合わせ
姫路商工会議所 総務部
TEL:079-223-6552 FAX:079-288-0047