兵庫県最低賃金改定のお知らせ
2025/10/10
兵庫県最低賃金は 令和7年10月4日から時間額1,116円(引き上げ額64円)になります
兵庫県最低賃金は、兵庫県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)の別を問いません。
なお、特定の産業で働く労働者については、兵庫県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。
詳しくは兵庫労働局のホームページにて、ご確認ください。
兵庫労働局HP
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/banner_link/hyogo_mw_itiran.html
お問い合わせ先
兵庫労働局労働基準部賃金室
電話: 078-367-9154
































