最新の働き方改革に対応
知っておきたい!フリーランス保護法の基礎知識 実務セミナー ~フリーランスの法的保護と企業の実務対応~
【制度改正等の課題解決環境整備事業】
近年、フリーランス人材を活用する企業が増えています。一方、フリーランスと企業間の取引には、契約条件を始めとするトラブルが後を絶たないことから、取引の適正化を目的とした「フリーランス保護法」と呼ばれる法律が成立し、2024年11月1日に施行されます。本セミナーでは、フリーランス保護法のポイントをわかりやすく紹介し、企業側がフリーランスとのトラブルを未然に防ぎ、適切な関係を築くための実務について解説します。また、フリーランス側の留意点にも触れるため、既にフリーランスとして仕事をしている方や個人での起業を検討している方にも役立つ内容となっています。
開催日時 |
2024年10月4日(金) 14:00~16:00 |
---|---|
会場 | 姫路商工会議所 本館6階605会議室 |
定員 | 30名(先着順) |
対象 | 中小・小規模事業者(会員・非会員問わず) |
受講料 | 無料 |
受講証の発行 | なし |
申込方法 |
※災害等により、やむを得ず延期・中止する場合があります。延期・中止等のご連絡は、原則FAX・メールにて行います。
インターネットからの申込は下記より、申込フォームに必要事項を入力して送信してください。FAXでの申込は下記より、参加申込書をダウンロードし、必要事項を記入して送信してください。 |
内容 |
・フリーランス保護法の概要と制度化の背景 ・独禁法、下請法、労働関係法令とフリーランスとの適用関係 ・フリーランスと取引を行う事業者の遵守事項と必要な実務について ・フリーランスとの取引で問題とされる行為の類型 ・フリーランスが「雇用」とされるケースとは ・労働基準法上の「労働者性」の判断基準について |
講師 |
孚(まこと)事務所株式会社 代表取締役
社会保険労務士 飯田 吉宏 (いいだ よしひろ)氏 大学卒業後、20代後半まで呉服流通チェーン、中小法人向けノンバンクに勤務。在職時に職場で体験した労使トラブルをきっかけに労働法と人材育成の在り方に関心を持ち、2000年に社労士資格を取得する。2004年独立起業。社員数5名のリフォーム会社から、100名の外資系医療機器メーカーまで15業態以上の労務管理指導を経験する。現在は社労士の知見に東洋哲学の視点を取り入れた人材・組織開発を得意とし、中小企業のリーダー・後継人材の育成、労務問題の解決支援に注力している。コンプライアンス・労務管理関連のテーマを中心に、商工会議所や法人会など各種団体での講演・セミナー講師も務めている。 |
主催 | 姫路商工会議所 |
お問い合わせ先 |
姫路商工会議所 中小企業相談所 企業支援担当 TEL.079-223-6557 FAX.079-222-6005 kenshu@himeji-cci.or.jp |
docomo、au、softbankなど各キャリアのセキュリティ設定のためユーザー受信拒否と認識されているか、お客様が迷惑メール対策等で、ドメイン指定受信を設定されている場合に、メールが正しく届かないことがございます。以下のドメインを受信できるように設定してください。
以下ドメインを受信できるように設定をお願い致します。@himeji-cci.or.jp
以下ドメインを受信できるように設定をお願い致します。@himeji-cci.or.jp
- インターネットの場合(申込フォームに必要事項を入力して送信)
〈受講証の発送ありの場合〉・・・・・受付完了メール(自動返信)→受講証の発送→当日受付
〈受講証の発送なしの場合〉・・・・・受付完了メール(自動返信)→当日受付 - FAX・郵送の場合(申込書に必要事項を記入して送信・郵送)
〈受講証の発送ありの場合〉・・・・・受講証の発送→当日受付
〈受講証の発送なしの場合〉・・・・・当日受付